近畿支部 会則

日本道徳教育学会近畿支部 会則
 

第1章 総 則

 (名称)
第1条 本会は日本道徳教育学会近畿支部と称する。

 (目的)
第2条 本会は、日本道徳教育学会の目的に則り、道徳教育に関する研究及びその普及を
図り、もってわが国の道徳教育の改善・向上に寄与することを目的とする。

 (事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の研究及び実践の促進ならびに充実を目的とする支部総会の開催
(2) 会員の研究及び実践の促進ならびに充実を目的とする会合の開催
(3) 日本道徳教育学会への協力
(4) 道徳教育とかかわりのある諸学会及び諸団体との連絡・連携
(5) 日本道徳教育学会への事業報告
(6) その他本会の目的達成に寄与する事業

第2章 会 員

 (会員)
第4条 本会の会員は正会員、名誉会員及び賛助会員とする。
  2.正会員は、近畿地区在住を原則とし、本会の目的に賛同する者で、本会会員のうち一名の推薦と役員会の承認を得て所定の会費を納入した者とする。
  3.名誉会員は、本会の運営に功績があった者で、役員会が推薦し、支部総会の承認を得た者とする。
4.賛助会員は、本会の事業に財政的な援助をなす個人及び団体で、役員会の承認を得た者とする。

 (会員の権利)
第5条 正会員、名誉会員及び賛助会員は、次の権利を有する。
(1) 本会が主催する事業への参加
(2) 役員の選出(賛助会員は除く)
(3) 会合における研究発表
(4) 機関誌、会員名簿の受領

(会員の退会)
第6条 退会しようとする会員は、理由を付して退会届を提出しなければならない。

 (会員の資格喪失)
第7条 会員は3年以上会費を滞納したとき、あるいは本会の名誉を傷つけた場合は、役
員会の議決により会員資格を失う。

第3章 役員及び機関

 (役員)
第8条 本会の事業を運営するために次の役員を置く
  (1)支部長   1名
  (2)副支部長  若干名
  (3)事務局長  1名
(4)理事    若干名
  (5)監査    2名
    
2.支部長は本会を代表し会務を統括するとともに、日本道徳教育学会の評議員をつ
とめる。
  3.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある場合は、その職務を代行する。
  4.事務局長は、支部長の指示を受けて、事務局を組織し、本会の会務を処理する。
    事務局には、事務局長の他に、別に、会計・書記等を置くことができる。
  5.理事は、本会の運営にあたる。
  6.監査は、本会の庶務・会計を監査する。
 
 (役員の選出)
第9条 役員は前年度役員会において選出する。
    
 (役員の任期)
第10条  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
 (顧問) 
第11条  本会に顧問を置くことができる。
   2.顧問は支部長が役員会の承認を得て委嘱する。
   3.顧問は支部長の求めに応じて会務の相談にのる。
   4.顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。

 (機関)
第12条  本会に次の機関を置き、支部長がこれを招集する。
(1) 支部総会
(2) 役員会
2.本会は必要に応じて委員会を設けることができる。委員会の組織、運営については細則に定めるものとする。

 (支部総会)
第13条  支部総会は本会の最高議決機関であって、次の権限を有する。
(1) 役員選出の承認
(2) 事業計画及び予算の承認
(3) 事業及び決算の承認
(4) 本会の運営の基本方針の決定
(5) 会則の改正
(6) その他、本会の目的を達成する上で必要な重要事項の決定
2.支部総会は本会の会員をもって構成する。
3.支部総会は原則として毎年1回開催するものとする。必要があるときは、支部長は臨時に総会を招集することができる。
4.支部総会の議長は、その都度出席会員の中から選出する。
5.支部総会の議事は出席者の過半数をもって決する。

 (役員会)
第14条  役員会は支部総会に次ぐ審議機関とする。
   2.役員会は、役員及び顧問をもって構成する。
   3.役員会の招集は支部長が行う。
   4.役員会は原則として年2回開催する。
   5.役員会の議長は出席役員の中から選出する。
   6.役員会は本会の重要事項を審議する。
   7.役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

第4章 会 計

 (経費)
第15条  本会の経費は、会費、寄付金及び補助金等の収入をもって充てる。

 (年会費)
第16条  正会員の年会費は2,000円とし、当該年度内に納めなければならない。
   2.賛助会員の年会費は一口20,000円とし、当該年度内に納めるものとする。

 (会計年度)
第17条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 会則の改正

第18条 本会則の改正は、総会の議決による。

附則1.本会則は、平成22年7月25日から施行する。
附則2.本会の事務局は、当分の間、事務局長宅に置く。
附則3.本会則は、平成29年5月20日より一部改正し、施行する。
附則4.支部長は、退任後、顧問として支部長の求めに応じて会務の相談にのるものとす
る。